定款

施行 2012年4月1日
改訂 2022年12月10日

定 款 (抜粋)

第1章 総則

(名称)
第1条 本会の名称は、「天プラネット」とする。
2 通称として「天文学とプラネタリウム」および「天文学普及プロジェクト『天プラ』」あるいは「天プラ」という名称も用いる。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都調布市深大寺北町に置く。
2 本会は、総会の決議により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目的)
第3条 本会の目的は、本会の活動を通じて一般市民が天文学に触れる機会を提供し、日常の生活に天文学の楽しみを定着させることで、ひいては天文学の発展と振興に寄与することを目的とする。

(事業内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 一般に向けたセミナー、シンポジウム、サイエンスカフェ等の学術コミュニケーションプログラムの企画・運営
(2) 研究者/研究機関によるアウトリーチ活動の支援
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の(1)から(3)の各事業は本邦および海外において行うものとする。

(会計)
第5条 本会の会計は、事務局長の個人事業として計上されるものとする。本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。

第2章 会員

(本会の構成員)
第6条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、且つ代表理事が承認した者とする。
2 本会の会員とは、運営メンバーの事を指す。

(入会)
第7条 本会に入会を希望する会員は、入会申込書を代表理事に提出して、入会の申し込みを行うものとする。
2 代表理事は、総会が別に定める基準により前項の承認を行い、入会の可否については決定後、本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第8条 本会の会員は、入会金及び会費を支払う義務はない。

(権利)
第9条 会員は次の権利を有する。
1 会員専用のメーリングリストに参加できる。
2 会員専用のメールアドレス(*****@tenpla.net)を取得できる。

(任意退会)
第10条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 代表理事は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員の資格喪失)
第12条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)総会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、または解散したとき。
(3)除名されたとき。

(会員の資格喪失に伴う権利および義務)
第13条 第12条の規定により会員の資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関しては、これを免れることはできない。

(会費、その他拠出金品の不返還)
第14条 資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 総会

(構成)
第15条 総会は、すべての会員をもって構成する。

(権限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1)入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事の選任及び解任
(4)理事の報酬等の額
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)事業の全部又は一部の譲渡
(8)解散および残余財産の処分
(9)理事会において総会に付議した事項
(10)その他総会で決議するものとして相応しい事項

(開催)
第17条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第18条 総会は、代表理事が招集する。
2 会員は、代表理事に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第19条 総会の議長は、代表理事とする。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が総会の長となる。

(議決権)
第20条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第21条 総会の決議は、3名以上の会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)役員の解任
(3)定款の変更
(4)解散
3 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理行使および書面による議決権の行使)
第22条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。

(決議および報告の省略)
第23条 理事または会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を代表理事および副代表理事の合意において定めるものとし、第18条から前項までの規定は適用しない。
2 理事が会員全員に対し、総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その事項の総会への報告があったものとみなす

(議事録)
第24条 総会の議事については、電磁的記録として議事録を作成する。

第4章 役員

(役員の設置)
第25条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事2名以上
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち1名を副代表理事とする。

(役員の選任)
第26条 理事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、総会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、この定款で定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は、この定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は、本会の業務を分担執行する。
4 代表理事及び副代表理事は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を総会に報告しなければならない。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事については、再任を妨げない。
5 理事が第25条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

第5章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第31条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第32条 本会は、総会の決議で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第33条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の処分等)
第34条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第6章 事務局

(事務局)
第35条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、代表理事が任命する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、代表理事が総会の決議を得て別に定める。

第7章 雑則

(委任)
第36条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、総会の決議を経て、代表理事が定める。

第8章 附則
1 この会則は、改正の日から施行する。
2 本会の設立時会員の氏名及び住所は、次のとおりである。
 住 所 (省略)
 氏 名 高梨 直紘
 住 所 (省略)
 氏 名 平松 正顕
3 本会の設立時役員は、次のとおりである。
設立時代表理事 高梨 直紘
設立時副代表理事 平松 正顕